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財産管理・後見

(記載日:令和2年4月24日) 担当 行政書士 小坂谷麻子

さて、今年のはじめには予想もしなかった状態になっております。毎日新型コロナのニュースを見ていると不安に押しつぶされそうになりますが、一方で、医療従事者の方をはじめ、飲食店や、各企業や一人一人が自分に何ができるのか、何をすべきか考えて工夫している姿に励まされたりもします。

本日は、そのような中ではありますが、今後、私の方で取り組んでいきたい成年後見の分野についてのご案内をしたいと思います。

なお、現在、新型コロナの影響で、高齢者施設への面会制限がございます。また、成年後見申立業務についても、高齢者の方への面会調査等が困難な状況であるため、緊急性を要する申立以外は、ストップしてしまっている状況ではあります。そのため、通常のように、すぐに面会におもむきお話をお伺いすることは難しい状況ではありますが、制度についてのご案内をしたり、準備できることを進めておくことは可能です。

【新サービス開始のご案内】

これまで、法律事務所の方で、成年後見等の業務のご相談をうけたまわってきておりましたが、この度、新たに、私が関わる形で次の取り組みを始めることにいたしました。

❶弁護士と行政書士での任意後見複数受任

 従来弁護士から弁護士が単独で受任をしておりましたが、弁護士と行政書士で複数受任する形で任意後見人のご相談をお受けすることにいたしました。これにより、費用等は従来の費用を目安のまま、機動力を高め、また、業務の内容によって弁護士が対応したり、行政書士が対応するといった柔軟な対応が可能となります。

また、万が一、1人の任意後見人が病気等で業務を行うことができない状況になった場合でも、他方の任意後見人が必要な手続きを進めることが可能となります。

❷「見守り契約」の開始 :月額3,000円(税抜)〜

従来弁護士が行なっていた財産管理契約、任意後見契約、死後の委任事務契約に加えて、行政書士による見守り契約もスタートいたします。これにより、ご本人の状態やご希望を踏まえて段階的に必要なサポートを行うことが可能になるかと思います。また、必要に応じて、次の段階へスムーズに引き継ぐことも可能となります。

なお、通常は訪問等をする必要がございますので、当面大阪府内に限定をさせていただく予定です。ただし、現在、新型コロナの影響で、訪問等は自粛する必要がございます。今後の展望は現時点では不明ですが、オンライン面談等も積極的に取り入れていきたいと考えております。オンライン面談については、別の機会にとりあげたいと思います。

お問い合わせはこちらまで

【現在法律事務所にて行なっているサービスについて】

ご本人の財産管理から相続人へのスムーズな財産承継に関して、法律事務所では、以下のサービスを行なっております。

①財産管理契約 :基本月額 弁護士30,000円(税抜)〜

 認知能力に問題はなくても、外出等が困難だったりして、銀行等での記帳や財産管理に伴う諸手続き等をご自身で行うことが難しい場合に、財産管理契約を締結することが可能です。基本的には管理の方法なども含めて、ご相談をしながら進める形になります。

 基本料金は、月額30000円とさせていただいておりますが、基本的にはご本人が管理をなさり、必要に応じてのみサポートを行うなど、いろいろな形が想定されますので、報酬等についても作業量等に応じて柔軟に対応させていただきます。 

②任意後見契約 :契約書作成手数料100,000円(税抜)〜、公証役場費用等実費別途

認知能力に問題はない状態で、将来必要になった時のために、あらかじめ任意後見契約を締結しておくことが可能です。公正証書で作成をします。ご自身で後見業務を託す人(後見契約受任者)を決めることができます。

任意後見人に就任した場合の任意後見人に対して支払う報酬もあらかじめご自身と後見契約受任者との間で決めることができます。

特徴としましては、実際に認知症等が発症して後見業務が必要となった場合に、ご本人、配偶者、4親等内に親族に加えて、後見契約受任者は、裁判所に対して後見監督人選任の申立を行い、後見監督人が選任されてから、任意後見業務を行うことが可能となることです。そのため、適正な業務遂行がなされているかのチェックを期待できるかわりに、別途後見監督人に対する報酬も発生いたします。

③死後の委任事務 :契約書作成手数料100,000円(税抜)〜

認知能力に問題はない状態で、ご自身の死後に必要なお手続きを受任する内容です。相続人がいない場合等、火葬・葬儀等の手配、賃貸借契約書等の解約手続き等、必要となる手続きをあらかじめ定めておきます。

契約書作成手数料については、任意後見契約等とあわせて作成する場合には、お値引きさせていただきます。また、死後の委任事務を行う際の報酬についても、必要な事務手続きを確認した上で、報酬等のご相談をして決めることが可能となります。

④成年後見等開始の審判申立 :申立書作成手数料150,000円(税抜)〜、裁判所予納金等実費別途

成年後見に申立がすでに必要な状態の場合には、ご本人、配偶者、4親等内の親族は、裁判所に対して後見開始等の審判を申立することが可能です。

弁護士が申立代理人として必要な書類等の収集作成をして申立をすることが可能です。なお、その場合に、ご親族の方を成年後見人として希望されることも、申立代理人である弁護士を候補者として推薦することも可能です。ただし、他の親族等の意見も含めて裁判所が成年後見人を選任するため、全く別の弁護士等専門職成年後見人が選任されるケースもございます。

⑤遺言書作成・遺言執行業務 :遺言書作成手数料100,000円(税抜)〜、公証役場費用別途

ご自身の死後に、相続人間で争いが起こったら・・・・そんな心配をお持ちの方もおります。あらかじめ、ご自身の希望にそって、遺言書を作成しておくことにより、ご自身の考えを相続人の伝えることが可能となり、遺産分割がスムーズに進むこともあります。

また、遺言書の内容に従って、相続財産を換価・分割する遺言執行者をあらかじめ遺言書に指定しておくことも可能です。

⑥相続・遺産分割業務 

遺言書の有無に関わらず、被相続人の方がお亡くなりになった後の相続・遺産分割業務を法律事務所で受任しております。相続人代理人として、相続人調査を行い、他の相続人と遺産分割協議を行い、相続手続きを進めます。もし、協議が整わない場合は、調停・審判を利用して遺産分割を行なったり、相続財産の範囲に争いがある時は、訴訟提起したりすることが可能です。

着手金等の金額につきましては、事案によりますので、ご相談いただければと思います。

⑦相続放棄申述 :申述べ書作成手数料 100,000円(税抜)〜

相続財産より負債が多い場合は、被相続人が死亡したことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとることができます。この手続きをとる場合は、債務の弁済をしたり、相続財産の受領をしてしまうと単純相続したとみなされ、相続放棄をできなくなります。相続放棄をご検討の場合は、できるだけ早くご相談いただけると注意事項等のご案内が可能です。

なお、遺産や負債等の調査に時間を要して、相続放棄をするかどうかを3ヶ月以内に判断することが難しい場合は、3ヶ月が経過する前なら期間を延長する手続きをとることも可能です。

 

デジタルファースト法

令話元年7月7日 (行政書士 小坂谷麻子)

【法律成立】

行政手続きを原則として電子申請に統一するデジタル手続法(デジタルファースト法)が5月24日に参院本会議で可決し、成立しました。引っ越し、相続などの手続きが簡単になりそうというイメージはおもちの方も多いかと思いますが、どのような法律なのかまとめてみました。

この法案、正式名称は「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」です。

これまで、行政手続オンライン化法やマイナンバー法、公的個人認証法、住民基本台帳法など、デジタルに関連した既存の手続きがありましたが、それらを一括で改正したものです。そのため、関連する法律は89にものぼります。

みなさんの生活にももちろん、行政書士としても仕事のあり方が大きくかわるかもしれない、そんな法律です。

 

【施行期日】

施行期日は、項目によって交付から1年以内とされているものもあれば、5年以内とされていたり様々です。今年度から順次実施です。

【基本3原則】

基本原則は以下の通りです。

(1)デジタルファースト

行政の手続きやサービスが一貫してデジタルで完結する

(2)ワンスオンリー

一度提出した情報は再提出不要にする

(3)コネクテッド・ワンストップ

民間サービスを含め、複数の手続きやサービスをワンストップで実現する

【基本政策】

(1)行政手続における情報通知技術の活用

・行政手続のオンライン実施を原則

・行政機関間の情報連携等によって、添付書類の添付不要とする規定を整備(20年度から法人設立時の登記事項証明書の添付が不要。ネットで申請可能、本人確認書類(電子署名による代替等)。

(2)デジタル化を実現するための情報システム整備計画

・ データの標準化、API(外部連携機能)の整備、情報システムの共用化。

(3)デジタルデバイドの是正

・情報通信技術の利用のための能力等の格差の是正(高齢者等に対する相談、助言その他の援助)

(4)民間手続きにおける情報通信技術の活用の促進

・行政手続に関連する民間手続のワンストップ化

今年度から引っ越しに伴う電気ガスなどの契約変更をネットで一元化

また、死亡や相続の手続きも順次移行予定

【個別政策】

(1)本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大(住民基本台帳法)、公的個人認証(電子証明書)・個人番号カードの利用者の拡大(公的個人認証法、マイナンバー法)

・国外転出者の本人確認情報の交証

・国外転出者による公的個人認証(電子証明書)・個人番号カードの利用

(2)本人情報の保存及び提供の範囲の拡大(住民基本台帳法)

・住民票等の除票を除票簿といて保存・安全確保措置等)

(3)公的個人認証(電子証明書)・個人番号カードの利用者・利用方法の拡大)(公的個人認証法、マイナンバー法)

・利用者用電子証明書の利用方法の拡大(暗証番号入力を要しない方式)

・個人番号カードへの移行拡大(通知カードの廃止)

(4)個人利用事務及び情報連携対象の拡大(マイナンバー法)

・罹災証明者の交付事務等の個人番号利用事務への追加

・社会保障分野の事務の処理のために、情報連携の対象の事務や情報を追加

【最後に】

行政手続きの申請及び申請に基づく処分通知については、国はオンライン実施を原則化とします。また、地方公共団体等も努力義務ではありますが、オンライン実施の方向性に進んでいくでしょう。

行政の申請手続きに関係することなので、行政書士の業務のあり方も大きくかわっていくと思います。

それ以外でも、相続に関わる手続きや、除票等の整備が進むことで、土地の所有者等の調査作業等もしやすくなったり、弁護士や司法書士の業務にも大きくかかわってきそうです。

【参考リンク】

◆新旧対照表(首相官邸のサイトです)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/pdf/shinkyu.pdf

◆「デジタル手続法案の概要」

http://www.cas.go.jp/jp/houan/190315/siryou1.pdf

◆「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」(2019年(平成31年)2月25日)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/kettei/20190225kettei1-1.pdf

◆API導入実践ガイドブック(2019年(平成31年)3月28日)

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/1019_api_guidebook.pdf

◆「デジタル・ガバメント及びマイナンバー制度について」総務省の資料

http://www.soumu.go.jp/main_content/000604189.pdf

情報銀行

<令和元年7月7日 担当 小坂谷麻子>

情報銀行という言葉は、最近、テレビなどでお聞きになっている方も多いのではないでしょうか。私も、気になりつつもあまりよく理解できていないので、少し整理をしてみました。

【背景】

インターネットやデジタル技術の発展により、様々な個人情報の取得が可能となり、GAFA(グーグル、アマゾン、Facebook、Apple)等の大企業が、無料WEBサービス等を利用して、個人の購買情報・行動記録等を収集して専有してきました。その中で、データは誰のものか?といったムーブメントがEU中心に起ってきました。そして、データを我々の手に取り戻そうといった流れをうけて、私たちのデータをどのように使うのかは、私たちが決めるべきであるという価値観が生まれてきたのです。そして、EUでは、2018年にEU一般データ保護規則が制定されており、データは個人のものであることが明確化されました。

当初は、インターネットだと、無料でこんな便利なサービスを利用できるなんて!と考えていた方も多いかと思いますが、結局、GAFAは、無料にしてもおつりがくるぐらい、私たちの情報から利益を得ている、私たちの情報には価値があったんだというように考えるようになったということではないでしょうか。

実際に、IT関係のベンチャー等が参加するイベントなどを覗くと、とてもホットな話題であることを実感します。大企業に対して、データを我々の手に取り戻す、データの民主化といった論調で、IT関係の方々は熱心に議論をされております。データは、貨幣に匹敵しうる価値あるものであり、使い方を考えるのは私たち自身である・・というのです。ただ、そうはいっても、自分でデータを管理して、使ってもらう企業を個別に交渉するといったことは不可能です。そこで、クローズアップされてきたのが情報銀行です。

なお、今後、IoT機器等の発達により、ますます多くの情報が収集されやすい環境となり、個人の生活から生み出される有用な情報量は増加することが考えられます。そんな中で、今後ますます注目されることになるでしょう。

【情報銀行って?】

そんな中、日本では、平成27年に個人情報保護法が改正されたことにより、情報の匿名化による積極的な利活用ができるようになったため、情報銀行の仕組みが可能となりました。

総務省を中心に、「情報信託機能の認定スキームのあり方に関する検討会」が平成29年11月から実施され、議論をされてきました。現在取りまとめ(案)についての意見募集を令和元年7月4日に締め切った段階です。

総務省から発表された「情報信託機能の認定に係る指針ver1.0」の資料によると、と説明されております。なお、PDSはパーソナルデータストア(Personal Data Store)のことで、個人の情報を蓄積・管理をするところです。ここに情報を管理しておくことで、その中のどの情報をどの情報銀行へ委託するか等を自由に決めることができるといったイメージです。

これだけでは、よくわかりませんが、個人から信託されたパーソナルデータを管理し、販売先等の選定を行い、販売することで、個人に便益を還元する仕組みです。便益を還元と言いましたが、便益は、直接個人に還元されることもあれば、社会全体への還元されるのみの場合もありえます。いずれにしても、そのデータの利用先について、本人が関与する仕組みのことです。

なお、「情報銀行」といっておりますが、正確には、日本では銀行法上の銀行以外が銀行という商号や名称を、信託業法上の信託会社以外が信託会社の商号や名称を利用することはできません。そのために、一般的に「情報銀行」と言われておりますが、行政の資料等では、「情報信託機能」という堅苦しい言い方になっております。ここでは、一般的な使い方としてメディア等でもとりあげられているため、情報銀行という言い方をいたします。

「認定」とありますが、認定されなければ、情報銀行のサービスをできないというわけではありません。あくまでも、一定の要件を満たしているサービスであることを社会的に認知させるための民間団体によって行われるものであり、利用者が安全して情報銀行を活用できるように、総務省を中心とした検討会で、情報信託機能の認定に係る指針が定められました。

【第1弾認定】

IT産業に関わるIT団体の連合体「一般社団法人日本IT団体連盟」が、平成30年6月に定めれらた総務省の「情報信託機能の認定に係る指針ver1.0」を踏まえ、平成30年12月より「情報銀行」認定に関する申請の受付を開始しておりましたが、令和年6月21日に三井住友信託銀行(株)の「『データ信託』サービス」とフェリカポケットマーケティング(株)の「地域振興プラットフォーム(仮称)」について、情報銀行の第1弾として認定をしたとの新聞記事が出ておりました。

情報銀行といってもピンとこないかもしれませんが、具体的なモデルをみた方がイメージがわくかもしれません。

認定団体である日本IT団体連盟のサイトに掲載されているサイトです。特に後者については、地域の活性化に貢献する地域のための情報銀行を目指すと説明がありますので、どのようなものになるのか、個人的に気になります。

○「データ信託」サービス(三井住友信託銀行)

https://www.itrenmei.jp/files/files20190626134550.pdf

○地域振興プラットフォーム(仮称)(フェリカポケットマーケティング(株))

https://www.itrenmei.jp/files/files20190626134621(1).pdf

なお、認定申請中ということですが、電通系の株式会社マイデータ・インテリジェンスが、PSDとなるサービスを発表し、国内初の情報銀行のサービス提供を行うとの報道がありました。現在、一般実証実験参加者12000名で情報銀行トライアル企画を令和元年12月31日まで行う予定とのことなので、早速、MEYというマイデータバンクに登録をしてみましたが、アップルストアからアプリはまだダウンロードできないみたいです。また、感想等機会があればご報告できればと思います。

○MEY((株)マイデータ・インテリジェンス)

https://www.mydata-intelligence.co.jp/news/2019/07/20190703_01.html

なお、他にも三井住友銀行が、情報信託機能を用いた個人起点の医療データ利活用実証事業を行うなど発表されております。

○SMBCグループにおけるデータ利活用と情報銀行への取組み(三井住友銀行)(総務省サイトへのリンクです)

http://www.soumu.go.jp/main_content/000580625.pdf

その他、平成30年度の情報信託機能活用促進事業の委託先が総務省のサイトに紹介されております。平成31年度については、令和元年6月24日募集を締め切った段階です。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000258.html

 

【参考サイト】

◆「情報信託機能の認定スキームのあり方に関する検討会」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/information_trust_function/index.html

◆総務省 情報信託機能の認定に係る指針ver1.0

https://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180626002/20180626002.html

 

お金の話

平成31年2月16日(担当:行政書士小坂谷麻子)

本日はお金の話です。キャッシュレスという言葉はみなさんもよく聞いていると思いますが、お金をめぐって、いろいろと仕組みや制度が大きく変わろうとしております。支払い方法で思いつくだけでも、現金、デビットカード、プリペイドカード、チャージ式、ポイント支払い、仮想通貨など、いろいろあります。

私の個人的印象ではありますが、私が社会人になるころには、クレジットカードを使うか、現金主義だからカードは使いたくないなどという友人もかなりおり、通常の支払いは現金かクレジット、不動産や自動車などの高額商品はローンを組んだり、それ以外のお金のやりとりは銀行送金が一般的という時代が続いておりました。

デビットカードも何度か利用した気もしますが、結局日常的に利用するにはいたりませんでした。

そんななか、仮想通貨やフィンテックの広まり、キャッシュレス化の動きの中で、新しいサービスも次々と生まれてきており、制度も目まぐるしく変わってきております。そして、新しい事業者が、フィンテックの分野に参入してきております。どのような動きがあったのか、少しずつ整理をしていきたいと思います。

◆フィンテックとは

フィンテックとは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報技術を結びつけた革新的な動きのことを言います。世界的に様々な金融サービスが進展する中で、日本も利用者保護や不正防止を確保しつつ、イノベーションや利用者利便性や生産性の向上をはかるために、取り組みを行なっております。

◆決済サービス

○銀行業<銀行法2条2項、4条1項・47条1項、免許>

○銀行代理業<銀行法2条14項、52条36項、許可>

○プリペイドカード・電子マネー(前払式支払手段発行業)<資金決済法2条1項、3条、登録>

○クレジットカード(包括信用購入あっせん業)<割賦販売法32条、登録>

○資金移動業<資金決済法2条2 項、37条、登録>

銀行等以外のものが100万円に相当する額以下の為替取引を業として営むこととをいいます。資金移動業を営むには、資金決済に関する法律に基づき、事前に内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。(銀行法第4条)。 詳細は、改めて記載します。

○電子決済代行業<銀行法2条17項、52条の61 の2、登録>

平成30年6月から始まった新しい制度です。例えば、国内で、ITを活用して、預金口座の残高を銀行から取得したり、利用履歴を集計する家計簿作成のサービスや、複数の振込先へ銀行振込依頼をワンクリックで行うことができるサービスなどを行う際に、電子決済等代行業者として財務局の登録が必要となります。詳細は改めて記載します。なお、一定の場合、銀行代理業にも該当するのではとの疑義もあったことから、どのようなケースが銀行代理業にあたるのかなど、ガイドラインに示されています。

◆融資サービス

○貸金業<貸金業法3条1項、登録>

 

◆仮想通貨

○仮想通貨交換業<資金決済法2条7項、63条の2、登録>

こちらについては、すでに別にページで説明をしておりますので、そちらをご覧ください。 こちらです。

登録以降、コインの流出や盗難などもあり、交換業者に求められる体制も厳しくなってきております。また、仮想通貨とういう名称の変更等も含めて、変更などもありそうですので、別の機会にお伝えしたいと思います。

◆オープンAPI

これらの新しいサービスに不可欠なものは、オープンAPI(Application Programming Interface)と言われるもので、他の事業者等とのオープンネットワーク上でのセキュアなデータ連携を可能とする技術です。わかりやすく言えば、他のサービスと銀行が連携をするための情報の受け渡しの窓口です。

たとえば、インターネットで取引履歴を預金者が確認するためには、本人しか知り得ないパスワード等を利用して、データにアクセスし、履歴のみならず、送金をしたり、各種登録をしたりします。ある家計簿サービスが、銀行の履歴を自動取得したいと考えたときに、もし本人のパスワードを預かったりするのであれば、無断送金等のリスクが高まり、セキュリティからも好ましくありません。そこで、どの範囲の情報を金融機関から取得するかを明確にした上で、必要なデータをセキュアに受け渡しできるように、銀行側もオープンAPIを整備する必要があるのです。

一般社団法人全国銀行協会が事務局となって、「オープンAPIのあり方に関する検討報告書=オープン・イノベーションの活性化に向けてー」という報告書を作成しております。その中に、技術仕様の点や、不正アクセス対策等について取り上げられております。技術的な内容については、私は全くわかりませんが、どんなことが問題になっているのかを概観することは、このAPIを利用したサービスを行いたい事業者さんにとっても有益ではないでしょうか。

オープンAPIは、何もフィンテックなどの金融の分野に止まらず、流通小売業、サービス業等の多くにのITベンチャーにとっても不可欠の仕組みになっていくでしょう。今後、注目をしたい分野です。

◆参考資料

○金融庁「フィンテックに関する現状と金融庁における取り組み」(平成29年2月)

○一般社団法人全国銀行協会が事務局「オープンAPIのあり方に関する検討報告書=オープン・イノベーションの活性化に向けてー」(2017年7月13日)

 

 

近い未来に向けた各種検討会

(平成31年2月9日 担当 行政書士)

すっかりご無沙汰しておりました。

IoTや、スマート農業、自動運転、オープンデータ、サブスクリプション、プラットフォーム、Maas、RPAなど、気になるキーワードが日々いろいろと飛び出してきて、なかなか勉強が追いついておりません。

ずっと先だと思っていた未来が、思ったより近そうと実感しております。

インターネットにつながったり、自動化されることによって、セキュリティは?自分自身のプライバシーは?安全面は??など不安な思いもあるものの、まちの活性化にどのようにつながるのか、どんな面白いサービスが生まれてくるのか、人にやさしい生活になるのか、と楽しみにも思います。

現在、私が興味をもっているテーマは次のようなものです。各省庁で様々な検討会などが開催されており、その結果、新しい規制が生まれたり、これまでの規制が緩和されたりしております。

すでに検討会は終了し報告書という形でまとまっているものもありますが、参考になると思うものを覚書として網羅的に掲載しております。今後、少しずつ、勉強していきたいと思っております。

なお、以下の分類は、私が自分自身でわかりやすいように分類しただけで、厳密なものではありません。内容がどちらにも該当するものもあります。

FinTech関係

◆(金融庁)仮想通貨交換業等に関する研究会/H30.12.21報告書

https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/kasoukenkyuukai.html

◆(金融庁)決済高度化官民推進会議/H31.1.29第6回

https://www.fsa.go.jp/singi/kessai_kanmin/index.html

◆(金融庁)金融仲介の改善に向けた検討会議/H31.1.21第16回

https://www.fsa.go.jp/singi/kinyuchukai/index.html

◆(経済産業省)金融機関におけるFinTechに関する有識者検討会/報告書

https://www.fisc.or.jp/isolate/?id=917&c=topics&sid=354

◆(経済産業省)FinTechの課題と今後の方向性に関する検討会合/H29.5.8報告書

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170508001.html

シェアリングエコノミー関係

◆(IT戦略本部)シェリングエコノミー検討会議/H31.2.19第13回

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/shiearingu/dai13/kaisai.html

◆(厚生労働省)「民泊サービス」のあり方に関する研究会/H28.6.20報告書

http://www.mlit.go.jp/common/001135805.pdf

自動走行や交通施策に関して

◆(国土交通省)都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000089.html

◆(国土交通省)自動走行ビジネス検討会/H30.3.15報告書

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk7_000015.html

◆(国土交通省)自動運転における損害賠償責任に関する研究会/H30.3.20報告書

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000048.html

◆(国土交通省)地域と共生する超小型モビリティ勉強会/H30.4.24とりまとめ

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000043.html

◆(経済産業省)IoTやAIが可能とする新しいモビリティサービスに関する研究会/H30.10.17中間整理

http://www.meti.go.jp/press/2018/10/20181017005/20181017005.html

オープンデータやAPIなどのデータ連携について

◆(国土交通省)公共交通分野におけるオープンデータ推進に関する検討会/H30.6中間とりまとめ

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_tk1_000008.html

◆(経済産業省)クレジットデータカード利用に係るAPI連携に関する検討会(キャッシュレス検討会)/ガイドライン報告書

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20180411001.html

◆(全国銀行協会)オープンAPIのあり方に関する検討会/報告書

https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/8261/

空き地・空き家関係

◆(国土交通省)空き地等の新たな活用に関する検討会/H29.6とりまとめ

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000062.html

そのほか

◆(経済産業省)デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会/H30.12.18基本原則

https://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/kenkyukai/platform/index.html

◆(総務省)プラットフォームサービスに関する検討会/H31.2.13第6回

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/platform_service/index.html

◆(観光庁)世界水準のDMOのあり方に関する検討会/H31.2.6第5回

http://www.mlit.go.jp/kankocho/iinkai/sekaisuijun-dmo.html

◆(農林水産省)スマート農業の実現に向けた研究会/中間とりまとめ等

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/g_smart_nougyo/

 

 

 

 

 

 

 

タクシーあれこれ

(平成29年12月3日記載  担当 行政書士小坂谷麻子)

◆タクシーを楽しく過ごす

昔忙しい職場にいた時に、時期的にタクシーを利用していたことがありましたが、個人的にタクシーを利用するようになったのはごく最近です。時間のやりくりがどうしてもうまくいかず、タクシーを利用するのですが、急いでいる時に利用するため、運転手さんの対応はとても気になります。また、急ぎの電話や、書類にちょっと目を通したい時、公共交通機関では落ち着きませんので、個室を確保するためにも利用したりします。

私の場合は、普段は電車あるいは徒歩だけど今回はタクシーという利用しての仕方であるため、車での道案内は良く分からないという状況。まずは、例えば●●消防署といってみて、次に▲▲の交差点らへん、次に住所をお伝えすることが多いのですが、住所をお伝えしてナビを入力していただけたら、一安心。ナビがない、あるいは、ナビがあるけど入力できないと言われてしまったら、次は自分のスマホのナビを設定、それをお見せします。それで、分かりましたとおっしゃっていただければやれやれですが、それでも、字が小さくて見えないといわれてしまったら、諦めて口頭でのナビ・・・。書類を読む時間は無くなります・・・。

車に酔いやすいタチなので、スマホを見ていると気分が悪くなるのですが、仕方ありません。

さて、この状況になると、心が狭い私は急いでいることも合間って、実はかなり機嫌が悪くなりかけます。ただ、そこで文句言ったところで、道がわかるようになるわけでなし、早くたどり着ける訳ではなし、むしろ、雑な運転をされてしまって事故にでも巻き込まれてはたまりません。

そこで、深呼吸をして、最近はおしゃべりモード、ヒアリングモードのスイッチを入れます。タクシー業界についてや、年配の方であれば町のこと、昔と今の違いなど、また、別の地域から来られた方であればその地域のことなど、ざっくばらんにおしゃべり。そんな中で、一つでも面白いな、へ〜知らんかったという話が聞けたら、多少スタートがもたもたしても、曲がる道間違えて遠まわりになっても、穏やかな気分でタクシーを降りることにしております。

逆に、●●へ行きたいと言っただけで、了解しましたとスムーズにスタートしていただき、しかも、おしゃべりが楽しい運転手さんも中にはいらっしゃいます。そんなプロフェッショナルな運転手さんに巡り会えると感動を覚えます。再びお目にかかることがなかなかできませんし、この感動をその方の評価につなげることもなかなかできないのは残念ではありますが。

 

◆タクシーのドア

日本のタクシーは、ほとんどが自動ドアにしておりますが、中には完全に客席からの手動のドアもあります。そんな時、タクシーの運転手さんは、さっと降りて開けにきてくれはりますが、なかなか普段乗り馴れてないと、ここでもまごまごしてしまいます。

なんせ、急いでおりますし、自分で開けた方が早いです。また、人に開けさせるといったメンタリティがそもそもしっくりきません。恐らく日本人で同様に感じる方は多いかとは思いますが、荷物持っていただいたり、ドア開けてもらう時に、「ありがとう」ではなく「なんか、すいません」と思ってしまう方、多いのではないでしょうか・。

そういう意味では、日本の自動ドアの仕組みは、妙な罪悪感を感じずにサービスを受けれる最良のツールだなあと思ったりします。

このオートドア、東京オリンピックが開催された1964年に東京の大手のタクシー会社が導入されたして、全国に普及したそうです。オートドアの場合は、どうやら、勝手に客席から開けたり閉めたりすると機械が壊れたり怪我することがあるとネット等で書かれておりますので、オートの場合は完全にお任せした方が良さそうですね。

 

◆フェンダーミラー

皆さんもお気づきとは思いますが、車のサイドを確認するためのミラーとして、最近はボンネットにミラーがついているフェンダーミラーではなく、ドアの所についているドアミラーが多いですよね。以前はボンネット付きの車両はフェンダーミラーと決められていましたが、規制緩和でドアミラーが解禁になりました。

デザイン性や対人事故時の安全性などの点で、ドアミラーは優れていると言われておりますが、いまだにタクシーではフェンダーミラーが多いです。

理由としては、

・前方に取り付けられているため、目の移動や首をひねる角度が少ない。

・キョロキョロせずに、安心感を感じさせる。

・ドライバーの疲労軽減につながる

・死角が減る

・助手席の窓が曇ったり、助手席に人が乗っている場合でも、前面ガラスを通してミラーを見ることができるため、見にくくならない。

・車幅を狭くすることができる

なるほど・・・という感じですね。

そんなわけで、タクシーあれこれでした。

 

なにわ淀川花火大会

記載日:平成29年8月5日  記載担当:行政書士小坂谷麻子

本日は、淀川の花火大会でした。

事務所の場所から、天神祭の花火見えそうですね!とおっしゃっていただくことが多いのですが、実は最初に事務所で天神祭を迎えた日、お寿司までとって、打ち合わせ室で花火を楽しみにしておりましたところ…ドーンドーンという音と、煙と、たまに火花がチラリ…という感じで、見事に見れませんでした。

残念…と思っておりましたら、実は淀川の花火はこんな感じに。

低めの花火は見えませんし、一斉に打ち上がる花火は、もちろん近くで見た迫力にはかないませんが、お気に入りの中央公会堂、梅田のビル夜景の中で開花する花火も、かなりのお気に入りです。

以前は実施されていた花火大会がなくなることもある中で、淀川の花火大会は今年第29回とのこと。資金集めから始まって、交通規制、参加者の安全の確保のための人員配置、消防の煙火許可から、道路占用許可、河川の占有許可までの手続き、当日の進行管理、天気など、主催者は本当に大変な思いをされているんだろうなぁと思いつつ、やっぱり続いて欲しいなぁと思います。

 

 

 

住宅宿泊仲介業

記載日:平成29年7月30日 記載担当:行政書士小坂谷麻子

先日、住宅宿泊事業法(いわゆる、『民泊新法』。以下「法」といいます。施行時期未定)に基づく住宅宿泊事業について、事業主、管理業についての制度について、ご案内いたしました。詳細はこちら。

今回は、住宅宿泊仲介業の登録制度についてです。

■住宅宿泊事業とは

別のところにも記載いたしましたが、住宅宿泊事業とは、住宅に人を1年間で180日を超えない範囲で宿泊させる事業で、『家主不在型』と『家主居住型』があります。

宿泊事業を行う場合は、都道府県知事や保健所設置知事への届出が必要です。

また、家主不在型の住宅宿泊事業にかかる住宅の管理を受託する『住宅宿泊管理業』を営もうとする場合は、国土交通大臣の登録が必要となります。

■住宅宿泊仲介業の登録制度

 ◆住宅宿泊仲介業務とは

住宅宿泊仲介業務とは宿泊者と住宅宿泊事業者との間の宿泊契約について、代理して契約を締結し、又は媒介する行為で、旅行業者以外の者が報酬を得て、これらの行為を行う事業が、住宅宿泊仲介事業です(法第2条第8項、9項)。この事業を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要となります。旅行業法3条には、旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならないとありますが、この登録を受けたことにより、旅行業法3条の規定に関わらず、住宅宿泊仲介業を営むことができるといわけです(法第46条)。

 ◆旅行業について

旅行業とは、報酬を得て、旅行者と運送・宿泊サービス提供機関の間に入り、旅行者が「運送又は宿泊サービス」の提供を受けられるよう、複数のサービスを組み合わせた旅行商品の企画や個々のサービスの手配をする行為です。

そして、「運送又は宿泊のサービス」とは、運送事業者、宿泊事業者により、事業として提供されるサービスをいい、「宿泊のサービス」は旅館業法に基づく旅館業に該当するサービスを指します。

この中で、簡易宿所等の旅館業に該当する施設の仲介を行うサイトは、旅行業法3条の旅行業の登録が必要となるのか、住宅宿泊事業の仲介を行うサイト等はどうなるのか議論がされてきておりましたが、住宅宿泊事業については、宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならないということになりました(法第12条)。つまり、旅行業者以外が仲介を行う場合には、観光庁の登録が必要となったわけです。

 ◆登録の申請

登録を受けようとする場合は、商号、名称または氏名、住所(法第47条第1項1号)、法人の場合は役員氏名(同2号)、未成年者の場合は法定代理人氏名及び住所(同3号)、営業所又は事務所の名称及び所在地(同4号)を記載した申請書を観光庁長官へ提出しなければなりません。

◆登録の拒否

成年後見人等、破産手続開始決定を受けて復権を得ていないもの、禁固以上の刑に処せられ、同法または旅行業法等の規定により罰金の刑に処せられ、執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者、暴力団員等、その他国土交通省令で定めるものなど、登録拒否となる事由が定められています。なお、法人については、役員について拒否事由が定められています(法第49条)。

 ◆登録免許税 9万円(登録免許税法別表第1第142の3)

登録更新 5年更新(法第46条第2項)

 ◆業務

・宿泊者との宿泊契約「住宅宿泊仲介契約」の締結に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、実施前に観光庁長官へ届出が必要となります。ただし、観光庁が標準住宅宿泊仲介業約款を定めて公示した場合、同一のものを使用する場合は届出が不要です(法第55条第1項、2項)。そして、仲介業者は約款を公示する必要があります(法第55条第3項)。

・民泊ゲスト及びホストから受ける手数料の公示

・宿泊者との宿泊契約締結時、書面の交付による説明が義務づけられています(法第59条)が、電磁的方法によることも可能です(法第59条第2項、33条第2項)。

・営業所または事業所ごとに国が定めた様式の標識を掲示しなければなりません(法第60条)。

◆禁止事項

・名義貸の禁止(法第54条)

・住宅宿泊仲介契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、宿泊者に対して、当該住宅宿泊仲介契約に関する事項であって、宿泊者の判断に影響を及ぼす事実を告げず、又は不実のことを告げる行為や、国土交通省令で定める行為を禁止されるます(法第57条)。

・また、従業員に対して、法令違反行為を行うことをあっせんしたり、便宜供与をすること、法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんし、便宜供与をすること、これらのあっせん、便宜供与を行う旨やこれらに類する広告をすること、その他宿泊者の保護に欠け、住宅宿泊仲介業の信用を失墜させる高度交通省令で定められる行為は禁止されます(法第58条)。

 ◆行政の監督

・業務の改善・停止命令などが定められていますが、国内の住宅宿泊仲介業者だけでなく、海外に拠点を持つ外国住宅宿泊仲介業者に対してしても、請求を行うことが定められています(法第61条)。

 ◆罰則

・不正な手段により登録を受けた場合、名義貸しをして他人に運営代行や仲介サイトを運営させて場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されています。また、その他の罰則も詳細に定められています(法第72条〜)。

★大阪特区民泊、簡易宿所等旅館業、旅行業等の初回のご相談は無料で行っておりますので、お気軽にどうぞ。ご相談の概要に『特区民泊』『簡易宿所』『旅行業』等ご相談の内容をご記入ください。WEB申込

大阪府特区民泊用補助制度が始まります!

(記載日)平成29年6月29日  (記載担当) 行政書士 小坂谷麻子

今まで、ご質問を受けることが多かった特区民泊用の補助金ですが、大阪府は民泊の合法化を促すために、補助制度を行うことになったようです。限られた期間内の申請ですが、年度内に府内で特区民泊の取得をご検討されている方は、ご検討されてはいかがでしょうか。

対面でのご相談も随時受け付けます。

ご相談のお申込みは、こちらからどうぞ!初回相談は無料です。   WEB申込

※ご相談内容は「その他」をお選びいただき、ご相談の概要に「民泊補助金」とご記入下さい。

◆日程

事前相談開始  平成29年7月3日(月)〜

応募期間    平成29年7月18日(火)〜7月31日(月)

◆対象事業者

①大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けた事業者(認定事業者)

②大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けようとする事業者(認定予定事業者)す

※宗教法人が管理又は運営するもの、店舗型政府族特殊営業を行っている施設及びこれに類するものを管理運営する事業者は対象外となります。

※複数の施設を経営している事業者の方は、1施設についてのみ対象となります。

※認定亭予定事業者の方は、年度内に事業認定を受けることが条件となり、認定後に補助金交付をすることとなります。

 

◆補助対象事業

1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応

2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応

3 居室内のおけるWi-Fi整備

4 消防設備の整備(自動家裁報知器設備、誘導灯、スプリンクラー設備の整備(認定予定事業者のみ)

5 その他、知事が受け入れ対応強化のために必要と認める事業

◆補助対象経費

●施設整備に必要な設計費、工事費、工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷正本費及び設計監督料等をいいます。)工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる請負費等を含みます。

●機器購入費 事業を行うにあたり必要な機器の購入

●初期導入費用 ホームページ制作費、システム構築費等

●印刷費 パンフレット作成費(デザイン、印刷費含)

◆補助率及び上限

補助対象経費の1/2、1事業者あたりの補助上限額40万円