記載日 平成29年5月15日 担当 行政書士小坂谷麻子
公募開始から1週間もたってしまいました。この間風邪が大流行り、私も花粉症がひどくなったと思っていたら、どうやら、風邪だったようです。
さて、現在募集中の補助金の概要です。
【申込期間】
郵送:平成29年5月8日〜平成29年6月2日(金)(当日消印有効)
電子申請:平成29年5月下旬〜平成29年6月3日(土)午後5時〆切
【対象】
◆創業補助金
以下の①②を満たすものです。
①平成29年5月8日以降に創業をするものであって、補助事業期間完了日までに個人開業、会社・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行いその代表となるもの
なお、特定非営利活動法人については、中小企業の振興に資する事業を行うもので一定の制限があります。
②事業実施完了日までに計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇いいれる者
◆事業承継補助金
以下の①②③を満たすものです。
①平成27年4月1日から補助事業期間完了日(最長で平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った、又は行うこと
ただし、承継をする者は一定程度の知識・経験を有している事が必要です。
②取引関係や雇用によって地域に貢献する企業であること
③経営革新や事業転換など新たな取組みを行うこと
【補助対象事業】
◆創業補助金
①既存技術の転用、隠れた価値の発掘を行う新たなビジネスモデルにより、需要は雇用を創出する事業
②産業競争力強化法2条25項に規定される特定創業支援事業を受けるものによる事業であること
③金融機関からの外部資金の調達が十分見込める事業であること
④地域の雇用や需要を支える事業や、海外市場の獲得を念頭とした事業を日本国内で興すもの
⑤公序良俗に反しない、公的資金として不適切でない事業、他の補助金を受給している等に合致しないもの
【補助上限額・補助率等】
◆創業補助金
外部資金調達がない場合:50万円〜100万円
外部資金調達がある場合:50万円〜200万円
※補助率1/2以内
◆事業承継補助金
経営革新を行う場合の上限額:200万円
事業所の廃止や既存事業の廃止・集約に伴う廃業費用の上限額:300万円
※補助率2/3
【補助対象経費】
経費は採択・交付決定後に発生したものが対象となります。また、以下の項目であっても、対象となるもの、ならないものなど詳細がございます。個別にご確認ください。
◆創業補助金
補助対象事業に直接従事する人件費、申請資料作成経費(定款認証料、収入印紙、登録免許税等公的経費は除く)、店舗借り入れ費、設備費、原材料費、知財関連費用、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費等
◆事業承継補助金
設備費、原材料費、委託費、広報費、知財関連費用、謝金、旅費、人件費、店舗等借り入れ費、マーケティング調査費、(事業廃止の場合)在庫処分費、解体費、現状回復費
ちなみに、中小企業庁が発行した「経営者のための事業承継マニュアル」というものもあり、事業承継にむけて必要なステップについて説明をしてくれています。
ご相談だけでも、お気軽にどうぞ!