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土佐堀川の夕焼け

 

 

 

 

 

 

 

記載日 平成29年5月15日 担当 行政書士小坂谷麻子

先日、土佐堀川のもう一つの太陽をご紹介しましが、本日はこんな素敵な夕焼けが見えました。気づいてから、数分のうちに消え去ってしまう風景です。

お散歩写真を撮影するのが好きなので、難波橋のところから撮ろうと建物の外に出た時には、すっかりグレーの景色になってしまっていたこともあります。

【自然の色・化学的な色】

私は、色にはとても興味があり、自然の色はもちろん、いろいろな素材で染め上げた布や、紙、様々な方法で着色された金属など、見ているだけでワクワクしてきます。伝統的な日本の色を調べるアプリなども、スマホにいれているくらいです。色の名前やバリエーションなど、その国の文化ととても深い関わりがあるなあと実感します。

天然の素材で染めたものももちろん、素敵ですが、化学技術の発展とともに、色の化学も様々な発達をしてきました。色について調べようとネットなどで調べ始めると、すぐに化学式やら化学用語の壁にぶちあたってしまいます。これは、何も化学着色料の話だけでなく、草木染めの染め方を調べていても、同様です。すぐに、私に理解できない領域の話になってしまいます。ちなみに、色をつける場合でも、粉末等で水や油に溶けないものを顔料、水や油に溶けるものを染料といっているようです。大阪では、水利の点から日本で初めての造幣局が作られましたが、そこで硫酸の製造が行われて、無機化学工業が発達し、顔料の発達などにもつながったようです。

化学的に色を創りだせるようになってはじめの頃は、見栄えを良くする為に食用でない絵具で色をつけたり、化粧品も肌に良くない物質が使われて訴訟沙汰になったりとしていたようです。

【着色料】

今では、もちろん、食用の着色料などは規制があって、保存料・甘味料・香料などと同様に人体への影響などを確認して安全性を確保することになっております。厚生労働大臣が指定したものしか、食品添加物として使用できません。なお、天然だから大丈夫、化学的だから有害といった単純なものではありません。また、食品への表示も義務づけられています。

【化粧品】

また、化粧品であれば、製造・輸入・販売するには、化粧品製造販売許可、化粧品製造業許可を取得したり、化粧品として販売できる成分や表示などが規制されております。ちなみに、化粧品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」といいます)の第2条第3項で「人の身体を清潔にし、美化し、魅力 を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、 人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。

化粧品については、個人的には全く詳しくはありませんし、ほとんど使用もしておりませんが、農業などの規格外や出荷できずに廃棄処分するものなどを利用して化粧品を作ろうといった取組みが近年活発化しております。農の取組みといった点からは、とても関心がある分野です。平成28年2月に農林水産省から出された「6次産業化の取組み事例集」などでもいくつか取り上げられています。以下は農林水産省のサイトです。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renkei/6jika/pdf/pdf/2802_6jika_jirei_all.pdf

ちなみに、6次産業化については、以前私が記載した以下のブログ記事をご参考にどうぞ。

http://blog.livedoor.jp/kosakatani_asako/archives/1033495193.html

そんなことを書いているうちに、すっかり夜になりました。