(平成29年12月3日記載 担当 行政書士小坂谷麻子)
特区民泊用のチラシを作成いたしました。
2ページ目がファクスでの相談お申し込み用紙となっております。よろしければ、ご利用くださいませ。
(平成29年12月3日記載 担当 行政書士小坂谷麻子)
特区民泊用のチラシを作成いたしました。
2ページ目がファクスでの相談お申し込み用紙となっております。よろしければ、ご利用くださいませ。
(記載日)平成29年6月29日 (記載担当) 行政書士 小坂谷麻子
今まで、ご質問を受けることが多かった特区民泊用の補助金ですが、大阪府は民泊の合法化を促すために、補助制度を行うことになったようです。限られた期間内の申請ですが、年度内に府内で特区民泊の取得をご検討されている方は、ご検討されてはいかがでしょうか。
対面でのご相談も随時受け付けます。
ご相談のお申込みは、こちらからどうぞ!初回相談は無料です。 WEB申込
※ご相談内容は「その他」をお選びいただき、ご相談の概要に「民泊補助金」とご記入下さい。
事前相談開始 平成29年7月3日(月)〜
応募期間 平成29年7月18日(火)〜7月31日(月)
①大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けた事業者(認定事業者)
②大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けようとする事業者(認定予定事業者)す
※宗教法人が管理又は運営するもの、店舗型政府族特殊営業を行っている施設及びこれに類するものを管理運営する事業者は対象外となります。
※複数の施設を経営している事業者の方は、1施設についてのみ対象となります。
※認定亭予定事業者の方は、年度内に事業認定を受けることが条件となり、認定後に補助金交付をすることとなります。
1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応
2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
3 居室内のおけるWi-Fi整備
4 消防設備の整備(自動家裁報知器設備、誘導灯、スプリンクラー設備の整備(認定予定事業者のみ)
5 その他、知事が受け入れ対応強化のために必要と認める事業
●施設整備に必要な設計費、工事費、工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷正本費及び設計監督料等をいいます。)工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる請負費等を含みます。
●機器購入費 事業を行うにあたり必要な機器の購入
●初期導入費用 ホームページ制作費、システム構築費等
●印刷費 パンフレット作成費(デザイン、印刷費含)
補助対象経費の1/2、1事業者あたりの補助上限額40万円
小坂谷麻子行政書士事務所からのお知らせです。
新規事業の開業、許認可等のご相談は随時お受けさせていただいております。
平成29年1月以降、大阪市の特区民泊が2泊3日以上でご利用できるようになりました。認定申請のご相談等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。
外出していることが多いため、ご連絡は、携帯電話 070-6926-0833 へどうぞ。