(記載日:令和2年6月15日) 担当 弁護士 小坂谷聡
という論文(共著)が情報法制研究 第7号(2020年5月)に掲載されました。
2017年(平成29年)5月に情報法制学会で実施されたパネルディスカッションにパネラーの1人として参加した時の議論をまとめたものです。
他人が設置したWEP方式の無線LANアクセスポインに無断で接続したと行為が、電波法109条1項の「無線通信の秘密」を侵害するかが争われた事案において、東京地判平成29年4月27日が無罪判決を出しました(確定)。本論文は、この判決を参考に、電波法における通信の秘密を中心に展開し、さらに、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)、不正アクセス禁止法、及び私電磁的記録不正作出及び共用罪(刑法161条の2)の適用の可否にまで検討の範囲を広げて、果たして無線LANへの無断アクセス行為(ただ乗り行為)が犯罪を構成するのか等について検討したものです。