令話元年7月7日 (行政書士 小坂谷麻子)
【法律成立】
行政手続きを原則として電子申請に統一するデジタル手続法(デジタルファースト法)が5月24日に参院本会議で可決し、成立しました。引っ越し、相続などの手続きが簡単になりそうというイメージはおもちの方も多いかと思いますが、どのような法律なのかまとめてみました。
この法案、正式名称は「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」です。
これまで、行政手続オンライン化法やマイナンバー法、公的個人認証法、住民基本台帳法など、デジタルに関連した既存の手続きがありましたが、それらを一括で改正したものです。そのため、関連する法律は89にものぼります。
みなさんの生活にももちろん、行政書士としても仕事のあり方が大きくかわるかもしれない、そんな法律です。
【施行期日】
施行期日は、項目によって交付から1年以内とされているものもあれば、5年以内とされていたり様々です。今年度から順次実施です。
【基本3原則】
基本原則は以下の通りです。
(1)デジタルファースト
行政の手続きやサービスが一貫してデジタルで完結する
(2)ワンスオンリー
一度提出した情報は再提出不要にする
(3)コネクテッド・ワンストップ
民間サービスを含め、複数の手続きやサービスをワンストップで実現する
【基本政策】
(1)行政手続における情報通知技術の活用
・行政手続のオンライン実施を原則
・行政機関間の情報連携等によって、添付書類の添付不要とする規定を整備(20年度から法人設立時の登記事項証明書の添付が不要。ネットで申請可能、本人確認書類(電子署名による代替等)。
(2)デジタル化を実現するための情報システム整備計画
・ データの標準化、API(外部連携機能)の整備、情報システムの共用化。
(3)デジタルデバイドの是正
・情報通信技術の利用のための能力等の格差の是正(高齢者等に対する相談、助言その他の援助)
(4)民間手続きにおける情報通信技術の活用の促進
・行政手続に関連する民間手続のワンストップ化
今年度から引っ越しに伴う電気ガスなどの契約変更をネットで一元化
また、死亡や相続の手続きも順次移行予定
【個別政策】
(1)本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大(住民基本台帳法)、公的個人認証(電子証明書)・個人番号カードの利用者の拡大(公的個人認証法、マイナンバー法)
・国外転出者の本人確認情報の交証
・国外転出者による公的個人認証(電子証明書)・個人番号カードの利用
(2)本人情報の保存及び提供の範囲の拡大(住民基本台帳法)
・住民票等の除票を除票簿といて保存・安全確保措置等)
(3)公的個人認証(電子証明書)・個人番号カードの利用者・利用方法の拡大)(公的個人認証法、マイナンバー法)
・利用者用電子証明書の利用方法の拡大(暗証番号入力を要しない方式)
・個人番号カードへの移行拡大(通知カードの廃止)
(4)個人利用事務及び情報連携対象の拡大(マイナンバー法)
・罹災証明者の交付事務等の個人番号利用事務への追加
・社会保障分野の事務の処理のために、情報連携の対象の事務や情報を追加
【最後に】
行政手続きの申請及び申請に基づく処分通知については、国はオンライン実施を原則化とします。また、地方公共団体等も努力義務ではありますが、オンライン実施の方向性に進んでいくでしょう。
行政の申請手続きに関係することなので、行政書士の業務のあり方も大きくかわっていくと思います。
それ以外でも、相続に関わる手続きや、除票等の整備が進むことで、土地の所有者等の調査作業等もしやすくなったり、弁護士や司法書士の業務にも大きくかかわってきそうです。
【参考リンク】
◆新旧対照表(首相官邸のサイトです)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/pdf/shinkyu.pdf
◆「デジタル手続法案の概要」
http://www.cas.go.jp/jp/houan/190315/siryou1.pdf
◆「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」(2019年(平成31年)2月25日)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/kettei/20190225kettei1-1.pdf
◆API導入実践ガイドブック(2019年(平成31年)3月28日)
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/1019_api_guidebook.pdf
◆「デジタル・ガバメント及びマイナンバー制度について」総務省の資料