アーカイブ | 2017年5月15日

H29創業・事業承継補助金募集開始(H29.5.8〜H29.6.2消印有効)

記載日 平成29年5月15日 担当 行政書士小坂谷麻子

公募開始から1週間もたってしまいました。この間風邪が大流行り、私も花粉症がひどくなったと思っていたら、どうやら、風邪だったようです。

さて、現在募集中の補助金の概要です。

【申込期間】

郵送:平成29年5月8日〜平成29年6月2日(金)(当日消印有効)

電子申請:平成29年5月下旬〜平成29年6月3日(土)午後5時〆切

【対象】

◆創業補助金

以下の①②を満たすものです。

①平成29年5月8日以降に創業をするものであって、補助事業期間完了日までに個人開業、会社・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行いその代表となるもの

なお、特定非営利活動法人については、中小企業の振興に資する事業を行うもので一定の制限があります。

②事業実施完了日までに計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇いいれる者

◆事業承継補助金

以下の①②③を満たすものです。

①平成27年4月1日から補助事業期間完了日(最長で平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った、又は行うこと

ただし、承継をする者は一定程度の知識・経験を有している事が必要です。

②取引関係や雇用によって地域に貢献する企業であること

③経営革新や事業転換など新たな取組みを行うこと

【補助対象事業】

◆創業補助金

①既存技術の転用、隠れた価値の発掘を行う新たなビジネスモデルにより、需要は雇用を創出する事業

②産業競争力強化法2条25項に規定される特定創業支援事業を受けるものによる事業であること

③金融機関からの外部資金の調達が十分見込める事業であること

④地域の雇用や需要を支える事業や、海外市場の獲得を念頭とした事業を日本国内で興すもの

⑤公序良俗に反しない、公的資金として不適切でない事業、他の補助金を受給している等に合致しないもの

【補助上限額・補助率等】

◆創業補助金

外部資金調達がない場合:50万円〜100万円

外部資金調達がある場合:50万円〜200万円

※補助率1/2以内

◆事業承継補助金

経営革新を行う場合の上限額:200万円

事業所の廃止や既存事業の廃止・集約に伴う廃業費用の上限額:300万円

※補助率2/3

【補助対象経費】

経費は採択・交付決定後に発生したものが対象となります。また、以下の項目であっても、対象となるもの、ならないものなど詳細がございます。個別にご確認ください。

◆創業補助金

補助対象事業に直接従事する人件費、申請資料作成経費(定款認証料、収入印紙、登録免許税等公的経費は除く)、店舗借り入れ費、設備費、原材料費、知財関連費用、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費等

◆事業承継補助金

設備費、原材料費、委託費、広報費、知財関連費用、謝金、旅費、人件費、店舗等借り入れ費、マーケティング調査費、(事業廃止の場合)在庫処分費、解体費、現状回復費

ちなみに、中小企業庁が発行した「経営者のための事業承継マニュアル」というものもあり、事業承継にむけて必要なステップについて説明をしてくれています。

 

ご相談だけでも、お気軽にどうぞ!

土佐堀川の夕焼け

 

 

 

 

 

 

 

記載日 平成29年5月15日 担当 行政書士小坂谷麻子

先日、土佐堀川のもう一つの太陽をご紹介しましが、本日はこんな素敵な夕焼けが見えました。気づいてから、数分のうちに消え去ってしまう風景です。

お散歩写真を撮影するのが好きなので、難波橋のところから撮ろうと建物の外に出た時には、すっかりグレーの景色になってしまっていたこともあります。

【自然の色・化学的な色】

私は、色にはとても興味があり、自然の色はもちろん、いろいろな素材で染め上げた布や、紙、様々な方法で着色された金属など、見ているだけでワクワクしてきます。伝統的な日本の色を調べるアプリなども、スマホにいれているくらいです。色の名前やバリエーションなど、その国の文化ととても深い関わりがあるなあと実感します。

天然の素材で染めたものももちろん、素敵ですが、化学技術の発展とともに、色の化学も様々な発達をしてきました。色について調べようとネットなどで調べ始めると、すぐに化学式やら化学用語の壁にぶちあたってしまいます。これは、何も化学着色料の話だけでなく、草木染めの染め方を調べていても、同様です。すぐに、私に理解できない領域の話になってしまいます。ちなみに、色をつける場合でも、粉末等で水や油に溶けないものを顔料、水や油に溶けるものを染料といっているようです。大阪では、水利の点から日本で初めての造幣局が作られましたが、そこで硫酸の製造が行われて、無機化学工業が発達し、顔料の発達などにもつながったようです。

化学的に色を創りだせるようになってはじめの頃は、見栄えを良くする為に食用でない絵具で色をつけたり、化粧品も肌に良くない物質が使われて訴訟沙汰になったりとしていたようです。

【着色料】

今では、もちろん、食用の着色料などは規制があって、保存料・甘味料・香料などと同様に人体への影響などを確認して安全性を確保することになっております。厚生労働大臣が指定したものしか、食品添加物として使用できません。なお、天然だから大丈夫、化学的だから有害といった単純なものではありません。また、食品への表示も義務づけられています。

【化粧品】

また、化粧品であれば、製造・輸入・販売するには、化粧品製造販売許可、化粧品製造業許可を取得したり、化粧品として販売できる成分や表示などが規制されております。ちなみに、化粧品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」といいます)の第2条第3項で「人の身体を清潔にし、美化し、魅力 を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、 人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。

化粧品については、個人的には全く詳しくはありませんし、ほとんど使用もしておりませんが、農業などの規格外や出荷できずに廃棄処分するものなどを利用して化粧品を作ろうといった取組みが近年活発化しております。農の取組みといった点からは、とても関心がある分野です。平成28年2月に農林水産省から出された「6次産業化の取組み事例集」などでもいくつか取り上げられています。以下は農林水産省のサイトです。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renkei/6jika/pdf/pdf/2802_6jika_jirei_all.pdf

ちなみに、6次産業化については、以前私が記載した以下のブログ記事をご参考にどうぞ。

http://blog.livedoor.jp/kosakatani_asako/archives/1033495193.html

そんなことを書いているうちに、すっかり夜になりました。